【2007/09/29】お知らせ

平成19年10月1日から開始予定だった、基本三角点等
(待区基準点を含む)を使用した測量図の作成及び提出について
横浜地方法務局管内に置いては、延期となりました。


【2005/12/28】
 
平成18年2月1日より、神奈川県内に申請する
土地分筆登記手続の内容が大きく変わります。
同日以降の申請では、全ての土地を求積しなくてはならず、
従来から多く取り扱われてきた
「必ずしも一筆については、求積方法を明らかにしなくてよい」
と言った、残地計算(差引き計算)の取り扱いが行えなくなります。
 
登記簿の面積と現地が一致しない場合は、
土地地積更正登記と同時に申請をする必要があり、
ほとんどの土地が対象となると予想されます。

今後、土地分筆登記を行う予定がある場合には、時間的な余裕を持って
依頼される必要がありそうです。
 
 
内海雅文土地家屋調査士事務所