藤沢市は、昭和62年より狭い道路(幅員4メートル未満)を4メートルの道路にする ため、拡幅した後退用地を市に寄付、もしくは市と売買または使用貸借の契約により、道路として整備するための事業を行っています。
建物を建てるときは、建築基準法に基づいて、その敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。従って、幅員4メートル未満の道路に接した土地に建物を建てるときは、この道路を幅員4メートル以上に拡幅することになっております。これは、道路の中心からお互いに2メートル(原則)後退していただくものです。
従来は、拡幅された後退用地は、敷地の所有者の土地(いわゆる私道)として残っている場合がありましたが、藤沢市は、これを公な道路として確実なものとするため、現在、この制度を行っています。
しかし、建物を建てる場合だけに限定してしまうと、道路はなかなか幅員4メートル以上にはならないので、平成5年より建物を建てない土地についても、土地所有者の協力を得て、手続きが行えるようになりました。
なお、私道(建築基準法第42条第2項)については、この制度の適用はありません。しかし、市道と同様に道路の中心から2メートル以内は、建物を建てたり、門、塀などをつくることは出来ません。(建築基準法第44条) |
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狭あい事業(道路後退のイメージ) |
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狭あい道路整備事業の取り扱い(藤沢市)
(藤沢市のホームページに移動)下記書類のダウンロード可
1.狭あい道路整備協議申出書
2.狭あい道路整備協議申出書(共有者分別紙)
3.後退工事補償申請書
4.取り下げ申出書
5.狭あい道路整備事業案内リーフレット |
藤沢市:「狭あい道路の整備のご案内」より一部抜粋
2023/4/1 現在 |
後退道路用地の買取り価格、測量・分筆および門・塀等の工事補償金等の一覧表 |
内 訳 / 内 容 |
寄 付 |
売 買 |
使用貸借 |
後退地等の買取価格 |
― |
後退地 13%
角切地 130%
※1 |
後退地等の部分に
係る固定資産税・
都市計画税の免除 |
土地所有者のご負担 |
契約に際して 、印鑑証明書
(法人の場合は、
印鑑証明書+資格証明書) |
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測量・分筆登記など |
市が行います。 |
所有権移転 |
市が行います。 |
― |
後退工事補償金 |
市が積算した額で補償します。(平成14年度から) |
道路の整備 |
市が元道の状況に応じた整備を行います。 |
道路の維持管理 |
市が行います。 |
※1:買取り価格は、固定資産税評価額が基準となります。
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当事務所は、藤沢市から狭あい道路整備事業に基づく業務の委託を受けて、
境界立会・測量・土地分筆登記などの業務を行っております。 |
ホームページの内容については、全て無断転写禁止です。
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