藤沢市は、昭和62年より狭い道路(幅員4メートル未満)を4メートルの道路にするため、拡幅した後退用地を市に寄付、もしくは市と売買または使用貸借の契約により、道路として整備するための事業を行っています。
建物を建てるときは、建築基準法に基づいて、その敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。従って、幅員4メートル未満の道路に接した土地に建物を建てるときは、この道路を幅員4メートル以上に拡幅することになっております。これは、道路の中心からお互いに2メートル(原則)後退していただくものです。
従来は、拡幅された後退用地は、敷地の所有者の土地(いわゆる私道)として残っている場合がありましたが、藤沢市は、これを公な道路として確実なものとするため、現在、この制度を行っています。
しかし、建物を建てる場合だけに限定してしまうと、道路はなかなか幅員4メートル以上にはならないので、平成5年より建物を建てない土地についても、土地所有者の協力を得て、手続きが行えるようになりました。
なお、私道(建築基準法第42条第2項)については、この制度の適用はありません。しかし、市道と同様に道路の中心から2メートル以内は、建物を建てたり、門、塀などをつくることは出来ません。(建築基準法第44条) |
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○注意事項(平成27年9月以降の狭あい道路整備事業協議申出に関して)
R02.11.18追記
狭あい道路整備協議申出書に、新たに注意事項が加わりました。この中で特に注意が必要な項目として「後退地内(セットバック用地)にある隣接地との共有物の撤去」・
「後退地内(セットバック用地)にある隣接所有物の撤去」があげられます。
これは、申出人が隣接者と「撤去又は移設等」の協議をしなければならず、隣地の協力が得られなければ、この制度は利用ができなくなるからです。
共用のブロック等が後退地内にある事が明らかな場合は、隣接所有者と事前に協議をしておくことが望ましいです。
協議にあたり、お互いに納得した方法が見つかれば良いのですが、例えば、共有ブロック撤去の同意は得たもの、撤去に係る費用の負担はどうするのか(一部助成あり)撤去後の防犯上の処理をどの様にするのかなど、付随して発生する問題も含めて申出人において、解決をしなくてはなりません。この協議は、藤沢市では一切行いません。
ご注意ください。
○注意事項抜粋
2.後退地内の工作物
(1)土地の引き渡しを受ける条件となりますので、後退地(セットバック用地)内
にある工作物や庭木などは、隣接地との共有物を含めすべて撤去若しくは移設
を行い更地にしてください。(塀の基礎など地中にある物も含みます。) |
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藤沢市:「狭あい道路の整備のご案内」より一部抜粋
2020/11/18 現在 |
後退道路用地の買取り価格、測量・分筆および門・塀等の工事補償金等の一覧表 |
内 訳 / 内 容 |
寄 付 |
売 買 |
使用貸借 |
後退地等の買取価格 |
― |
後退地 13%
角切地 130%
※1 |
後退地等の部分に
係る固定資産税・
都市計画税の免除 |
土地所有者のご負担 |
契約に際して 、印鑑証明書
(法人の場合は、
印鑑証明書+資格証明書) |
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測量・分筆登記など |
市が行います。 |
所有権移転 |
市が行います。 |
― |
後退工事補償金 |
市が積算した額で補償します。(平成14年度から) |
道路の整備 |
市が元道の状況に応じた整備を行います。 |
道路の維持管理 |
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※1:買取り価格は、固定資産税評価額が基準となります。
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藤沢市の狭あい道路整備事業に基づく嘱託を【公益社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会】が受け、社員である当職が「土地境界立会・測量及び土地分筆登記等」の業務を行っております。
内容に関して詳しく話しをお聞きになりたい方は、電 話若しくはこちらにご連絡ください。 |
内閣府認定 【公益社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会】
湘南東地区 社員 内 海 雅 文
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