〇境界立会(境界確認) |
・関係土地所有者と立会いを実施し、境界の位置を確認を行います。
持参するもの:ご印鑑(認印)
代理人の場合、委任状
立会範囲は、こちら参照。
(隣接土地所有者へのご連絡は、原則、当職から行います。) |
|
〇測量・現地調査 |
・申出地に係わる土地境界測量のほか、道路後退部分に係わる工作物の位置や種類
などの調査を行います。(事前・事後調査を行なう場合あり) |
|
〇仮杭の設置 |
・道路後退部分に、木杭などを用いて後退範囲を明示します。
仮杭は、原則1回のみ
(建物外溝工事を行う際や必要時に、当職事務所までご連絡ください。)
|
|
〇境界標の埋設 【2023/6】更新 |
- (境界標の埋設は、原則道路の舗装工事後に行います。)
- 境界標の設置向きや種類はこちらを参照
|
|
|
|
当事務所は、藤沢市から狭あい道路整備事業に基づく業務の委託を受けて、
境界立会・測量・土地分筆登記などの業務を行っております。 |
ホームページの内容については、全て無断転写禁止です。
|