狭あい道路整備事業について(立会範囲)
内海雅文土地家屋調査士事務所
 1 2 3 4 5

 戻る                               ホーム
立会いを行う範囲(藤沢式)
◆直接関係する(1番・2番・7番)土地・・・印は
◆間接的に影響のある(3番・4番)土地・・・印は

題名「立会証明書」 文面「上記の土地を測量・分筆するに当たり、下記のとおり隣接所有者と立会いし、土地の筆界について異議なく確認されたものである。 宛先「藤沢市長 山本捷雄」 申請人欄「住所・氏名・押印」 隣接者欄「地番・住所・氏名・電話番号・立会年月日・押印」欄 土地の表示「申請土地の所在・地番」記載欄 証明欄「本立会証明書のとおり立会いの事実を確認し、測量したものであることを証明します。」年月日+担当土地家屋調査士名明記+職印押印
(3番・4番)の土地が関係してくる理由はこちらです。

  当事務所は、藤沢市から狭あい道路整備事業に基づく業務の委託を受けて、
 境界立会・測量・土地分筆登記などの業務を行っております。

ホームページの内容については、全て無断転写禁止です。