狭あい道路整備事業について(立会理由)
内海雅文土地家屋調査士事務所
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(3番・4番)の土地が関係してくる理由としては
A点の位置が、誤っており真実はA’であった場合、後退部分のB点に影響が出ます。よって(地番:1番・2番)の他(3番・4番)の所有者らと立会いを行い、確認する必要があります。それとは反面(1番・7番)の境界では途中に折点があるため、6番の土地所有者との立会いは行いません。
立会い理由 簡略図 題名「立会証明書」 文面「上記の土地を測量・分筆するに当たり、下記のとおり隣接所有者と立会いし、土地の筆界について異議なく確認されたものである。 宛先「藤沢市長 山本捷雄」 申請人欄「住所・氏名・押印」 隣接者欄「地番・住所・氏名・電話番号・立会年月日・押印」欄 土地の表示「申請土地の所在・地番」記載欄 証明欄「本立会証明書のとおり立会いの事実を確認し、測量したものであることを証明します。」年月日+担当土地家屋調査士名明記+職印押印
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  当事務所は、藤沢市から狭あい道路整備事業に基づく業務の委託を受けて、
 境界立会・測量・土地分筆登記などの業務を行っております。

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