番号 |
境界点の位置 |
寄付・売買 |
使用貸借 |
@ |
みなし境界線と隣地境界線との交点 |
市プレートを後退地内に埋設し、 民石又は民プレートを後退地外に埋設する。既存の境界標が後退地内にある場合は、当該境界標を撤去する。 |
民石又は民プレートを後退地外に埋設する。ただし、後退地外に設置できない場合は、後退地内に埋設する。 |
A |
みなし境界線上の民地境界点 |
民石又は民プレートを後退地外に埋設する。ただし、折点である場合には、市プレートを後退地内に埋設する。既存の境界標が後退地内にある場合は、当該境界標を撤去する。 |
@に準ずる。 |
B |
みなし境界線上の折点 |
市石又は市プレートを後退地内に埋設し、既存の境界標がある場合は、当該境界標を撤去する。 |
@に準ずる。 |
C |
元道境界線と隣地境界線との交点 |
既存境界標がある場合は存置し、境界標がない場合は金属鋲を埋設する。 |
既存の境界標を存置又は民石、民プレート若しくは金属鋲を埋設する。 |
D |
元道境界線上の旧民地境界点 |
境界標を埋設しない。既存の境界標は、舗装工事施工業者等が撤去する。 |
@に準ずる。 |
E |
元道境界線上の折れ点 |
金属鋲を埋設する。既存の境界標は、舗装工事施工業者等が撤去する。 |
既存の境界標(金属鋲を除く。)を存置し、境界標が亡失又は金属鋲の場合は、市石又は市プレートを道路内に埋設する。 |
F |
整備済の後退地等の境界点で、みなし境界線と隣地境界線との交点であった点 |
折れ点である場合を除き、既に埋設されている市プレートを撤去する。ただし、民石又は民プレートが後退地外に埋設されていない場合には、市プレートの撤去とともに、民石又は民プレートを後退地外に埋設する。 |
民石が後退地内に埋設されている場合は、埋設されている民石を撤去し、民石又は民プレートを後退地外に埋設する。 |
G |
整備済の後退地等の境界点で、元道境界線と隣地境界線との交点であった点 |
既存の境界標を撤去する。 |
既存の境界標を存置する。 |
H |
後退地内に存する既存境界点 |
既存の境界標を撤去する。 |
既存の境界標を存置する。 |