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01.不動産の表示登記とはなんですか? |
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不動産(土地や建物)の一定の状況を登記簿と言う法務局備付けの台帳等に記録する事をいいます。
土地で言うと所在・地番・地目・地籍(面積)を記載することを言います。
建物で言うと、所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載するを言います。 |
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ワンポイント:土地や建物を購入する時には、どこの土地を、または、どこの建物を購入する・・・
この「どこの土地」と特定するためには、場所や大きさなどの一定の事項が分からないと、はっきりしません。とても不動産を特定する上で重要な働きをしています。 |
02.権利証を(登記済証)を紛失してありません。土地や建物を売買できるでしょうか? |
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権利証を紛失しても、売買は可能です。 |
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ワンポイント:権利証を紛失しても再発行はしてくれません。
売買の際に必要な権利証の変わりに保証書をつけて申請することは可能です。一度、お近くの司法書士に問い合わせください |
03.土地家屋調査士とはどんな仕事をする職業をするのですか? |
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不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量
申請手続きを行う専門家です。 |
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ワンポイント:建物の耐震診断、損壊状況等を調査する資格者ではありません。 |
04.測量をお願いしたいのですが、測量士、土地家屋調査士どちらにお願いしたら良いですか? |
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測量の目的にもよりますが、単に土地の面積を測るのであれば、どちらに頼まれても構いません。 |
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ワンポイント:土地家屋調査士は、測量技術および法律的解釈を併せ持った専門家です。
特に不動産は国民の重要な財産であるゆえ、法律的な知識による境界の認定を行わなければなりません。ゆえ、登記に係わる図面の作成は土地家屋調査士が調査・測量した図面が使われています。 |
05.お隣から境界の立会いをお願いされました。どうしたら? |
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お互い様です。ご協力してください |
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ワンポイント:不動産登記に係わる測量の際は立会いは必須です。
中には仲たがい等で、協力を拒むものも者もおりますが、「明日は我が身」ちょっと脅迫めいてしまいますが、自分が測量するときに苦労してしまいます。無事に境界の確認が出来ましたら、是非、後日の紛争を避けるため境界確認書を取り交わすことを薦めます。また、よく分からなければ、お近くの専門家に相談し、同行して確認してもらうとよいでしょう |
06.ブロック工事で境界標が抜けてしまいました。どうしたら良いですか? |
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土地の測量を行った、土地家屋調査士に相談してみてください。 |
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ワンポイント:ブロック工事に伴う境界標の損壊や紛失は、よく耳にします。通常の業者であれば、工事の前に、境界標の控え(壊さない所からの距離などをメモしておき、境界標が動いたときに復元出来るようにしておく事)をとる等して、対処するのですが、中には控えも取らずに適当な位置に埋戻す業者もあるようで、境界標移動の原因のひとつともなっています。 工事前に自分で控えをとり確認したり、専門家に相談して対処するなど、常日頃からの境界管理が必要です。 |
07.登記簿謄本を自分で取得したい。 |
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登記簿謄本(登記事項証明書)の請求は誰でも行えます。 |
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ワンポイント:お客様ご自身で取得する方法として、法務局で取得する方法とインターネットから請求する方法があります。インターネットからの請求は法務省が提供する
「登記ねっと供託ねっと」から申請総合ソフトをダウンロードし申請を行うか、もしくは「かんたん証明書請求」から行います。利用者登録とインターネットバイキングが利用できる環境が必要となります。
インターネットから請求した場合、自宅や会社宛に郵送で届くように手配することも可能です。 |