◆ 測量に関する(Q&A)
 
内海測量建築設計事務所
 ここでは、測量に関し、重要な事や、よくを質問される事項を取り上げて紹介します。
 また、
こちら(重複項目あり)もご覧ください。
質疑応答
参照 ○測量をお願いするのに、測量士、土地家屋調査士どちらに頼べばよいのですか?
参照 ○お隣から測量するので立会ってほしいと言われました。どうしたらよいですか?
参照 ○測量の係る、概算費用を教えてください。
参照 ○境界からブロックが越境しています。すぐ取壊さなければなりませんか?
参照 ○測量を頼んでから図面が出来るまで、どれくらいの日数が掛かりますか?
参照 ○面積(u)から坪に換算する方法は?
参照 ○測量を行わないで土地(一筆全部)を売る事は出来ますか?
参照 ○土地を購入しましたが、公簿取引ということで境界の明示は受けませんでした。
現地、自身で確認したところ1ヵ所だけ、境界を示す十字のない杭のようなものが
ありました。これも充分に境界杭として役目をなすのでしょうか。
参照 ○境界標がブロック築造工事によって、抜けてしまいました。
元の位置に再度埋めて欲しいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
参照 ○測量図で、境界線周辺(内外)や土地内に図面内に+0.3とか+0.2といった表記がなされているものがあるのですが、これはどのような意味を持っているのですか?
参照 ○土地を測量したところ、登記簿面積と実測面積に違いがあることが分かりました。
このまま放置しておくと、どんな不都合が生じますか?
 その他
上記以外の(Q&A)はこちら・・・

 03.測量に係る、概算費用を教えてください。
土地の資料などが揃っていないと、難しいです。
ワンポイント
お見積りは無料となっておりますので、事務所まで、ご連絡をお願いします。
なお、神奈川県土地家屋調査士会では、県内の土地家屋調査士が依頼を受けた場合の報酬実体調査結果を公表しているため、こちらでご参照ください。
 04.境界からブロックが越境しています。すぐ取壊さなければなりませんか?
基本的には、所有者同士で解決してください。
ワンポイント
ブロックが境界から越境していることは、多々見受けられます。この様な時は「お隣りからすぐに取壊すよう言われはしないか」と不安になるものです。基本的には所有者同士で、今後の対応策を話し合って頂くのが一番良いのですが、ブロック取壊しには、経済的な負担が伴うので大変です。
ご不安がある場合には、事務所まで、ご相談ください。
 05.測量を頼んでから図面が出来るまで、どれくらいの日数が掛かりますか?
売買を目的とした測量の場合(境界明示並びに境界確認)
依頼日から1カ月が目安となります。
ワンポイント
測量の中でも単純作業で済む現況測量なら1週間内での図面発行は可能です。
しかし、立会いを要する測量では、隣接者たちの都合に左右されるため、立会次第と言う
ことがほとんどです。まれに、道路査定がされていなかったり、未確定の青地があるなど、
作業が長期化する事があります。
○所有者の協力により、立会がスムーズに進み1週間内で作業を終えることもございます。
 06.面積(u)から坪に換算する方法は?
1.「u」から「坪」へは・・・ 面積(u)× 0.3025 =(坪)計算例1
2.「坪」から「u」へは・・・ (坪)× 3.305785 =(u)計算例2
ワンポイント
当事務所では以上のように換算係数値を固定して計算していますが、
地域的には使用する係数の桁数が違っていると思われます。 一応目安としてお考え下さい。

計算例1:120uから坪に換算して(計算)みる。
120(u)× 0.3025(係数)= 36.3(坪) よって 約36坪 です。
計算例2:40坪からuに換算して(計算)みる。
40(坪)× 3.305785(係数)= 132.2314(u) よって 約132u です。
 07.測量を行わないで土地(一筆全部)を売ることは出来ますか?
可能です。
ワンポイント
「公簿売買」という方法で取引が可能です。
ただし、売主は実際の面積が登記簿の面積より増えていた場合に後から差額を請求することが
できません。
最近では、買主側の意向で測量を行い、きちんと境界の確認を行って取引をする事が多くなっております。(境界のトラブルを避けるため)
 08.土地を購入しましたが、公簿取引ということで境界の明示は受けませんでした。
  そこで自分で確認したところ1ヵ所だけ境界を示す十字のない杭の様なものがありました。
  これも充分に境界杭として役目をなすのでしょうか。
この状況では一概に判断できません。
ワンポイント
考えられる事として、境界標が折れている。表面が欠けてしまって凹凸がない。
もしくはブロック塀などの支柱等の工作物の一部が残っていたのではないか?という事です。
(欠けてしまったり折れている境界標は幾度となく見ています。)
他の境界は存在している様なので、1か所だけ境界標が無いのではなく、折れてしまったか
欠けてしまっていると考えてよいかも知れません。
標識部分が壊れてしまっても、境界標が残存しているうちに、隣接者と立会いを行い、
新たに境界標を埋設しきちんと境界を明示しておくと良いと思います。
 09.境界標がブロック築造工事によって、抜けてしまいました。(当所で測量した土地)
  元の位置に再度埋めて欲しいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
当事務所で測量を行っている土地であれば、ご連絡ください。
ワンポイント
電話連絡と同時に、当事務所で発行した
測量図の該当する個所にを付けて
FAX0466-33-0607をして頂いております。 お手数ですが、よろしくお願いします。
連絡を受けたのち、測量図台帳の確認と共に、当該地に係わる資料を倉庫より探してきます。
そして関係資料の再確認、
現場資料の作成、観測機器へのデータロード、日程の調整などを
行わなければならないため、お時間がかかる場合がございます。
※この項目に掛かる費用並びに作業の手順はこちらをご参照ください! 
 10.測量図で、境界線周辺(内外)や土地内に図面内に+0.3とか+0.2と言った表記がなされて いるものがあるのですが、これはどのような意味を持っているのですか?
土地の高低差を示す数値と思われます。
ワンポイント
図面の中に±0と言う表記があると思いますが、そこを基準として+0.3なら 30cm地盤が高くなっていると言うことです。−(マイナス)表記なら、逆に低くなっていると言うことです。
 11.土地を測量したところ、登記簿面積と実測面積に違いがあることが分かりました。
 このまま放置しておくと、どんな不都合が生じますか?
ワンポイント
この場合は実測した結果、登記簿より面積が増えた場合と減った場合がありますので、
放置した場合にどうなるのか、それぞれの要因から考えてみます。
@実測面積が多かった場合
利点:登記簿の面積によって固定資産税が算出されるため、増加部分は課税されません。
欠点:区画整理区域などの施行区域に入っている場合は、言い方が適切かどうかは分かりませんが、「損」をする可能性があります。
A実測面積が少なかった場合
利点:区画整理区域などの施行区域に入っている場合は「得」をする場合があります。
欠点:減少分だけ毎年多くの固定資産税を支払い続けることになります。
B上記@Aに共通する事項
利点:−
欠点:土地売買が発生した際に、売りたくてもすぐに売却出来ない場合があります。
登記簿と実際の面積と一致しない場合、境界が正しいのか?近隣とのトラブルはないのか?と
言った不安が買主にはあり、後日の境界トラブルを防ぐことからも、きちんと土地地積更正登記
(面積を直す手続き)を行うことを薦めます。

「土地地積更正登記」は、土地家屋調査士が関係地主と立会をして測量を行いトラブルがないかなど細かく確認した上で登記面積を正す申請を法務局に行います。
登記が終わると、申請の際に添付した土地の図面(地積測量図)は永久保存されますので、
円滑な取引の実施に一役買うことになります。

 

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