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境界標の設置向き(藤沢式) |
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【2015/10】
◆平成27年9月の狭あい申出書受付分から境界標の設置基準が変更と
なりました。
一、道路「原道上」にある、旧民地境界標は撤去となること
(お隣が後退していない場合はこの限りでない)
二、売買・寄附の場合、下記の参考図「A点・B点(同一点)に、
2つ境界標を原則、設置します。
三、境界標の種類として「金属鋲」の使用が原則不可
【過去の経緯】
○平成12年度より道路後退部分を明示する境界標の埋設時期や種類など
が変更となりました。境界標の埋設は、道路舗装後となりました
ので、測量・立会い時から数ヶ月以上の期間を要する場合もあります。
○境界標設置向きは基本的に下図に示す通りです。
○平成13年度より境界の設置方法が一部変更となりました。
○平成20年度より境界の設置方法が一部変更となりました。 |
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○参考図(イメージ図) |
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○境界標の設置基準 |
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売買・寄付の場合 |
使用貸借の場合 |
設置点 |
境界標の種類 |
境界標の種類 |
A点 |
民石又は民プレート
を宅地側から設置 |
民石又は民プレート
を宅地側から設置 |
境界設置のスペースを確保して
頂く必要あり
境界設置向きは原則、申出人の
宅地側から
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民地側から設置できない場合は、
B点に準ずる |
B点 |
市プレートを
後退地側から設置 |
民石又は民プレートを
後退地側から設置 |
設置出来ない場合あり
その場合はA点のみ設置 |
A点に設置できない場合のみ
対応する |
C点 |
市石又は市プレートを
後退地側から設置 |
民石又は民プレートを
宅地側から設置 |
D点 |
民石又は民プレートを
宅地側から設置 |
民石又は民プレートを
宅地側から設置 |
状況により設置しない場合あり
申出人(所有者)と協議し確認 |
状況により設置しない場合あり
申出人(所有者)と協議し確認 |
※境界標の種類は、設置する箇所の構造物等により判断となります。
※上記の各点(A〜D点)は、金属鋲は設置不可となります。
※道路(原道上)にある、旧民地境界標は撤去となります。 |
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(公益社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
湘南東地区 社員 内 海 雅 文
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